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病院の領収書は捨てると損…「医療費10万円以下」でも控除を受けられる人の条件 「レーシック施術」も控除の対象に

※本稿は、出口秀樹『知れば知るほど得する税金の本』(知的生きかた文庫)の一部を再編集したものです。

写真=iStock.com/PeopleImages※写真はイメージです全ての画像を見る(4枚)

「年末調整」では控除を受けることはできない

節税を目指すのであれば、支出した証拠である領収書の保管、集計は欠かせません。努力次第で節税できるものに、「医療費控除」があげられます。

医療費控除とは、その人が1年間で負担した医療費のうちの一定額について、所得の金額から差し引くことができる制度です。この制度を利用するために2つのポイントがあります。

病院の領収書は捨てると損…「医療費10万円以下」でも控除を受けられる人の条件 「レーシック施術」も控除の対象に

一つは確定申告をすること。もう一つは領収書を保管しておくことです。

一つ目のポイントは、会社が行ってくれる年末調整では、控除を受けることはできず、自分で申告をしなければ控除を受けることができないということ。

2つ目のポイントは、自分で医療費の領収書を保管しておく必要があることです。

実際の確定申告では、会社が行ってくれた年末調整で作成した「源泉徴収票」と医療費の領収書をもとに作成した「医療費控除の明細書」が必要です。

また、医療費控除の明細書は、医療保険者からくる「医療費のお知らせ」があれば、明細の記入は省略でき、お知らせに記載されている合計額を記入すれば良いことになります。

また、従来は医療費の領収書を添付して提出していたものが、平成29年分からすべて医療費控除の明細書の添付にかわりました。申告の際に医療を受けた人ごと病院・薬局などの支払い先ごとに集計した明細書の添付が義務化され領収書は添付できなくなったのです。そして、医療費の領収書については、納税者が5年間保管することとなっています。

医療費控除の対象となるのは、病院で支払った診療代、薬代などに支払った金額で、年間10万円またはその年の所得金額の5%のいずれか少ない金額を超える医療費が控除の対象となります。

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